上京した時に住民票の移動は必要であると思いますか?
住民票の移動に関しては重要視している方は少なく、してもしなくても、どちらでもよいと考えている方が少なくありません。
しかし、実は住民票の移動は私達の生活にとってとても重要なものであり、それを行うかどうかで過ごしやすさが大幅に変わる可能性もあるのです。
今回の記事では、住民票の移動が必須かどうかや、移動の際の注意点、手続きの流れについて詳しく解説します。
目次
上京の準備が整い、引っ越しをする際に気になるのが住民票の移動です。
住民票の移動は必須かどうか気になる方も多いと思います。
ここからは住民票の移動の必要性について解説します。
住民票は引っ越した後にそのままにしておくことはできません。
引っ越しの際の住民票の移動に関してはそれを行わなかった場合、法令違反となります。
また、引っ越してから14日以内に移動手続きを行う必要があります。
これを行わなかった場合、住民基本台帳違反となり、最高で5万円が課されることもあるため、注意が必要です。
色々な手続きを面倒くさいと感じるかもしれませんが、引っ越しの際は住民票の移動を忘れないようにしましょう。
正当な理由があれば住民票の手続きがいらない場合もあります。
例えば、1年以下の転勤である場合は住民票を移動させる必要はないのです。
他にも、その住所に住むのが一時的な場合や生活の拠点が移動しない場合などは移動の必要がない場合もあります。
特に大学生の場合、週末に実家に帰るなどの理由で生活の拠点がそのままな場合は住民票の移動はしなくてもよいとされています。
この場合、住民票が地元にあるため、重要な書類が実家に届きます。
これのメリットとしては、成人式のお知らせが実家の方に届くため、事前の手続きなしで成人式に参加することができたり、重要書類の確認漏れを防ぐことができるなどです。
しかし、住民票を移動させない場合は、デメリットも多くあるのです。
このデメリットについては後から詳しく解説します。
上京して住民票を移さなかった場合、法令違反の罰金以外にも色々と不便なことが起こり、デメリットもあるのです。
例えば、免許取得時の最終試験や、更新の際には住民票のある地域で受けることとなっています。
そのため、この際は東京で受けることはできず、一度地元に戻って受けなければいけないのです。
そのほかにも、住民票を東京に移していないことで、住んでいる地域の公共サービスや制度が受けられないことがあります。
例えば、医療費助成制度と呼ばれる医療費の自己負担分が助成されたり、一部が返還されたりする制度があります。
これは国から受けることもできるのですが、各市町村から設けることができます。
そのため、その地域に住民票を移していないと援助を受けられない可能性があるのです。
他にも図書館や公共施設の利用が制限されることもあります。
これらの点を踏まえても、住民票をこれから住む地域に移すことは必要であると言えます。
上京する際の住民票の移動手続きには、用意しなければいけないものがいくつかあります。
書類の種類が多く、少し大変なのですがどれもとても大切なものであるためしっかりと用意できるようにしましょう。
ここからは住民票の移動手続きの流れについて解説します。
住民票を移す際には転出届けを出し、転出証明書を貰います。
この転出届は現在の住所がある市町村区の役所に行って、住民移動届を出すことによって受け取ることができます。
この時に受け取った転出証明書は引っ越し後の転入の手続きの際に必要となるため、必ずなくさないように保管しておきましょう。
また、この時に用意しなければいけないものが2つあります。
本人確認書類とは、保険証やら免許証、マイナンバーカードなどの自分の身分を証明できるものです。
できるだけ顔写真付きのものを用意しましょう。
顔写真付きのものがない場合、本人確認書類を2つ出さなければいけない可能性もあるため注意しましょう。
印鑑は認印でもかまいません。
当日までにしっかり自分のものを用意しておきましょう。
引っ越し後には、その地域の市町村区に行って転入届を出します。
これは引っ越しから14日以内に行うことを忘れないようにして下さい。
これを過ぎてから手続きを行うと、裁判所から課料を請求される可能性もあります。
この際に、転入届とともに転出届の手続きの際に貰った転出証明証を必ず一緒に提出しましょう。
また、転入届を提出する際は住民票を2枚ほど余分に発行してもらうのをおすすめします。
運転免許更新や賃貸契約、転勤などで必要となってくるためこの時についでに貰っておきましょう。
どこの市町村区でも1枚300円前後ほどで発行してもらえます。
どこかで使う場面が出てくるため、しっかりと保管しておきましょう。
同じ市町村区内で引っ越しをする場合の手続きは、最寄りの役所に転居届を出すのみです。
ちなみに、この手続きも引っ越してから14日以内に行いましょう。
役所にある住民移動届けの転居届にチェックを入れ、必要事項を記入し提出することで次回から新しい住所で住民票の発行が可能になります。
この際、必要なものは本人確認書類と印鑑です。
本人確認書類に関しましては、先ほども出てきた通りなるべく顔写真付きのものが好ましいです。
また、印鑑はその市町村区によって必ず必要というわけではない場合もあるため、お住まいの地域の役所のホームページを確認しておくよいでしょう。
しかし、基本的に印鑑は持ち歩いておいた方が今後の契約時や何かの更新時に必要となってくることもあるため、安心です。
役所の住民票の手続きは平日が基本です。
仕事などで平日に住民票の手続きができない人はどのようにすればよろしいのでしょうか。
ここからは住民票の手続きができない場合の対処方法について紹介します。
役所では、その場所によっては土日でもやっているところもあります。
また、平日に電話予約することで土日に対応してくれる役所もあるため、平日に仕事の都合上行くことが難しい方でも住民票の手続きがら行えるようになっています。
気になる方は一度自分の地域の役所がどのような曜日時間形態であるかを確認してみましょう。
代理人に住民票の手続きを行なってもらうことも可能です。
代理人でも本人と同一世帯に住む方が行う場合は本人確認書類のみの用意で構いません。
しかしそれ以外の方に代理人として手続きを行なってもらうには以下に記載の3つを用意しなければいけません。
申請者本人の自署と押印が必要です。
各役所のホームページでデータを入手し、印刷することができます。
本人が行う場合と同様に顔写真付きのものを提出するのが好ましいです。
これは転入届を出す時のみ必要です。
代理人に頼むのが難しい場合は、転出手続きのみ郵送で行うことができます。
役所へ行かなくても、役所のホームページから転出届の郵送専用用紙を印刷することができ、それに必要事項を記入しましょう。
それを郵送後、約1週間ほどで転出証明書が送られてきます。
これを引っ越し先の役所に提出することで手続きは終了です。
なお、転入届は郵送することはできず、役所で手続きをする必要があるため注意が必要です。
また、郵送の場合1週間以上は手続きにかかってしまうため、日にちに余裕を持って行うようにしましょう。
住民票の手続きをするためには引っ越し先の手続きが完了している必要があります。
そのため、物件が決まっていない方はなるべく早めにどこへ転居するのかを決める必要があります。
そこでおすすめなのが「部屋まる。」です。
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気になる方はぜひ一度ご覧下さい。
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今回の記事では、上京した際に住民票を移動させるべきかどうかについて解説しました。
住民票の移動について重要視している方はあまり多くはありません。
しかし、安心して新しい土地で暮らしていくためにも、住民票の移動はとても大切なのです。
今回の記事をしっかりと読み、引っ越しの際に円滑に進められるようにしておきましょう。