ペット可賃貸の敷金は高い?敷金の相場と退去時の返還金額について

賃貸物件を借りる際にかかる初期費用のひとつとして「敷金」があります。

そもそも賃貸物件を借りる際に発生する「敷金」とは、不動産の賃貸契約をおこなう際に不動産業者を通して契約者(入居者)が支払う費用のひとつです。

賃料の不払いや退去する際の原状回復費用の未払いなどに備えて、貸主(大家さん)に預けておく費用のことを指します。

通常の賃貸の場合は家賃1ヵ月分が相場とされていますが、ペット可の賃貸物件の場合は通常物件の敷金よりも高くなるケースが多いです。

今回はペットと一緒に暮らせる賃貸物件をお探しの方に向けて、ペット可物件の敷金が高くなる理由と相場についてご紹介します。

ペット可物件における敷金の相場

ペットの飼育が可能な賃貸物件における敷金の相場についてご紹介します。

ペット可物件とは

ペット可物件とは、大家さんがペットの飼育を認めている賃貸物件を指し、条件を満たしたうえで審査に通過することで入居が可能になります。

ペットの飼育を許可している物件と一括りにしても、ペット可物件、ペット共生型物件、ペット相談可物件と種類があり、それぞれ許可しているペットの種類や数、物件の設備などが異なります。

ペット可物件の種類と詳しい特徴についてはこちらの記事で解説しているので、合わせてご覧ください。

一人暮らしでもペットを飼いたい!賃貸物件を選ぶポイントと注意点

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ペット可物件では敷金が「通常の敷金+1ヶ月分」になるケースが多い

ペット可物件の特徴として、通常の賃貸物件と比べて敷金が高くなるケースが多いことがあげられます。

賃貸物件でペットを飼育する場合、臭いや汚れが付きやすくなるため、退去時におこなう原状回復やクリーニング費用が必然的に高くなります。

これらを退去時に支払われないというケースを防ぐために、ペット可物件では通常の賃貸物件よりも敷金を多く請求することがほとんどです。

また、ペット物件での敷金の相場は、通常敷金+家賃1ヵ月~2か月分が目安になります。

ペットの種類によって敷金が異なるケースも

ペット可物件の敷金の額はペットの種類によって異なる場合があります。

例えば、猫と熱帯魚などの魚では壁や柱の傷の有無や臭いの付き方が大きく異なります。

傷や臭いの有無は原状回復やクリーニング費用にも関係するため、ペットの種類によって物件情報に記載されている敷金の額と異なる場合も多いです。

敷金の確定額が知りたいという方は、大家さんにペットの種類を伝えたうえで敷金の額について質問してみるのがよいでしょう。

敷金ゼロのペット可物件で退去時に修繕費を実費で請求されるケースもある

多くの物件では、退去時の原状回復やクリーニングのために敷金を多めに請求されますが、敷金を無くす代わりに原状回復費用やハウスクリーニング代を実費で請求されるケースがあります。

この場合、初期費用を抑えることができるというメリットがありますが、ペットがつけた傷や臭いによって退去時に多額の費用を請求される可能性があるというデメリットも存在します。

ペットを躾けている方や、傷や臭いが付かないように万全な対策ができるという方にとってはメリットが大きい物件といえます。

退去時に敷金は返却される?

ペット可物件では通常物件と比べて敷金が高くなる物件が多いため、退去時に敷金が返却されるかどうか気になるという方も多いです。

入居時に支払った敷金は退去時に返却されるのかどうかについて解説します。

敷金がいくら戻ってくるかは退去時までわからないケースが多い

入居時に支払った敷金は退去時にいくら戻ってくるのかについて疑問を感じている方も多いと思いますが、退去時まで分からないケースが多いです。

敷金は大家さんに担保として預けるお金であり、2020年に施行された改正民法では、貸主が大家さんに物件を返還すると借主に敷金の返還請求権が発生すると明記されています。

そのため、敷金の返金額が契約書類に明記されていない限り、退去時まで分からないことがほとんどです。

敷金の金額は原状回復費用によって異なる

敷金の返還額と原状回復費用が決まるのは、退去時の立会い後です。

立会い時に借主負担で修繕するべき箇所が見つかった場合に、該当箇所を修繕するための費用が見積もられ、大家さんと借主の双方がその見積もりで納得することで、原状回復費用が敷金から支払われます。

原状回復費用が高くなった場合は敷金の返還額が低くなり、原状回復費用が低くなった場合は敷金の返還額が高くなるため、敷金の金額は原状回復費用によって異なります。

原状回復にまつわるトラブルを防ぐポイント

原状回復において、通常の使用による損耗や経年劣化における原状回復費は不動産会社や大家さんが費用を負担、故意または過失による破損や劣化は借主が費用を負担すると定められています。

ペットによる傷や汚れは通常の使用によるものではないと判断されるため、ペットにおける原状回復費は借主の負担になります。

しかし、フローリングなど一部分のみを交換することが難しい場所にペットが傷を付けてしまった場合、全ての交換費用を借主が負担するのか、一部分だけ負担して残りは貸主が負担するのかといった曖昧なポイントも多く、原状回復にまつわるトラブルが起こりやすいです。

そのため、トラブルを防ぐために国土交通省によって「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が作成されています。

原状回復の一般的な基準を確認したい場合は、国土交通省のガイドラインを参考にして話し合いを進めることで、トラブルを防ぐことができるでしょう。

(まとめ)

ペット可の物件における敷金とは、通常の賃貸契約時と同様に賃料の不払いや退去する際の原状回復費用の未払いなどに備えて、貸主(大家さん)に預けておく費用のことを指します。

ただし、通常の敷金の相場が家賃1ヵ月分なのに対して、ペット可物件の敷金の相場は家賃2ヵ月分と高くなる場合が多いです。

また、敷金の返還額は退去時の原状回復費用によって異なるため、より多くの敷金額を返還してもらいたいという方は、ペットが賃貸物件に傷や汚れを付けないよう、コーティングやシートを活用し、入居時から万全な傷・汚れ対策をおこなう必要があります。

家賃が高くなると敷金の額も高くなる傾向にあるため、敷金を抑えたいという方は家賃が低いかつペットの飼育を許可している物件を選択するとよいでしょう。

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